月給制の残業代の計算方法を知りたい!
計算時の注意点を教えて!
残業手当が適正か計算したい!
今回は残業手当の具体的な計算方法の確認です。
やっと計算方法にたどり着きました(笑)
計算方法は「時給×残業時間×割増率」です。
もう少し詳しく言うと…
「1時間あたりの賃金×残業時間×割増率」ですね。
残業時間の計算方法は前々回と前回で、ざっくりと説明しました。
今回は「1時間あたりの賃金」と「割増率」についてです。
最後に、簡単に計算をしてみます。
1時間あたりの賃金
まずは1時間あたりの賃金の計算です。
時給ならばそのままですが、時給以外だと計算が必要です。
日給なら、日給÷一日の所定労働時間数
週給なら、週給÷一週の所定労働時間数
月給なら、月給÷一か月の所定労働時間数
※それぞれ、「日・週・月」によって異なる場合は、「週・4週・年」で平均を出します。
今回は一番多い月給制で考えていきます。
「月給」部分の注意点
「月給」部分の注意点は、控除可能な手当です!
詳細はこちらをご覧ください。
・家族手当(扶養手当など)
・通勤手当
・別居手当(単身赴任手当など)
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金(結婚手当、出産手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
名称に関係なく、実態がどうなっているか?なので注意しましょう。
「1ヶ月の所定労働時間数」部分の注意点
計算式は、(365日-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12ヶ月
※うるう年の場合は366日で計算。
年間所定休日や所定労働時間は、就業規則などで決めましょう。
年間の起算日も会社で決められます。
週休2日プラス祝日で、約120日くらいが多いですかね?
でも一部週休3日の有名企業なども出てきて、これから変わってくるかも。
「1時間あたりの賃金」の計算
仮に・・・
月給(手当込み)30万、家族手当2万、通勤手当1万。
年間所定休日が120日、1日の所定労働時間が8時間とすると…
30万円-2万円-1万円=27万円
(365日-120日)×8時間÷12ヶ月⁼163.333…時間
※163.333…時間を切り上げると、
27万円÷164時間=時給1646.341…円となり、労働者不利になります。
切り上げはNG、そのままで計算するか、切り捨てて計算しましょう。
27万円÷163.333…時間=時給1653.061…円となります。
※1時間あたりの賃金については、50銭未満の端数は切り捨てOK(昭和63年通達)
今回の場合は50銭未満なので、時給1653円になります。
割増率
割増率は残業の種類によって、異なります。
・時間外手当は、25%以上
・休日手当は、35%以上
・深夜手当は、25%以上
時間外手当は、その中でもさらに分かれています。
・限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間など)を超えた場合、25%以上
※25%を超える率にするように努める
・1ヶ月60時間を超えた場合、50%以上
※中小企業の場合は、2024年4月1日から適用
深夜手当は、時間外手当と休日手当と重複します。
各手当の計算
先ほど、計算した1時間あたりの賃金を使って、計算してみます。
【時間外手当】
他の週はすべて定時だとすると、
1,653円×7時間×1.25=14,463.75円
※割増賃金の額も50銭未満切り捨て、50銭以上が切り上げるので、14,464円
【休日手当】
他の週はすべて定時だとすると、
1,653円×5時間×1.35=11,157.75円なので、11,158円
(時間外手当は、1,653円×2時間×1.25=4,132.5円なので、4,133円)
【深夜手当】
他の週はすべて定時だとすると、
1,653円×13時間×0.25=5,372.25円
1,653円×2時間×1.5=4,959円
合計で10,331.25円なので、10,331円
※深夜手当のみの部分は、通常時間分は月給に含まれているので0.25で計算。
まとめ
・1時間あたりの賃金の計算は、複雑!
・残業時間や割増率も、複雑!
・給与計算は複雑なため、社労士などのプロに任せるのが一番!
・アルバイトのみで残業などが出ないなら、自分で計算できるかも…