社会保険の計算に必要?標準報酬月額の手続きの確認!

労務

標準報酬月額って何?
どうやって決めるの?
手続きは必要なの?どんな時に必要になるの?

 

個人事業で従業員を雇っている場合、
給料から社会保険を天引きすることがあります。

 

そこで聞くことになる聞き慣れない言葉。
『標準報酬月額』
これが分からないと、社会保険料が計算できません!
要するに、給料計算ができません!
なので、解説しますね(笑)

 

そもそも、標準報酬月額って何?

簡単に言うと…
保険料や保険給付金の基準となる額です。

「健康保険&介護保険」と「厚生年金」で保険料が異なります。
他にも、上限や下限が異なりますね。

これは、北海道の31年4月以降のものです。
年度ごとに保険料率も変わりますし、地域でも異なるので、詳細はこちらをご覧ください。

実際に計算をする際は、この表を使って社会保険料を計算します!
標準報酬月額は、通常1年間(9月から翌年8月まで)使います。

次は、標準報酬月額の決定するための手続きについて確認しましょう。

標準報酬月額の手続きはどうやってするの?

標準報酬月額の手続きは、大きく3つ。
①従業員を雇った時
②年に一回の更新時(定時決定)
③給料に大幅な改定があった時(随時改定)

従業員を雇った時(資格取得届)

従業員さんを雇った時には、雇用契約書などの報酬月額から計算します。
こちらは通常、その年の8月まで使用されます。
具体的な書類や期限など、詳細を知りたい方は、こちらをご確認ください。

定時決定(算定基礎届)

年に一度の更新手続きです。
毎年4月~6月の3か月の平均で、標準報酬月額の計算を行います。
手続きは7月10日までに行う必要があり、これを9月から翌年8月まで使います。

業種によっては…
4月~6月の平均と、前年7月~本年6月までの年間平均と比較し、
2等級以上の差が例年発生すると見込まれる場合には、年間平均で計算する場合などもあります。
詳細を知りたい方は、こちらをご確認ください。

随時改定(月額変更届)

昇給や降給などによって、給料に大幅な変動があった場合に行う手続き。
これは、固定的賃金(残業手当や皆勤手当などを除く)に変動があった場合です。

詳しく言うと…
変動後3か月の報酬(残業手当などを含む)の平均で計算した標準報酬月額が、現在の標準報酬月額よりも2等級以上変動があった場合。

例外として、以下の場合は対象外です。
①『固定的賃金が上がり』、非固定的賃金が減って、変動後の平均額による標準報酬月額が『従前より下がり』、2等級以上の差が生じた場合
②『固定的賃金が下がり』、非固定的賃金が増えて、変動後の平均額による標準報酬月額が『従前より上がり』、2等級以上の差が生じた場合
 ※非固定的賃金の増減で変動している。
③休職による休職給を受けた場合
 ※固定的賃金の変動に該当しない。

詳細を知りたい方は、こちらをご確認ください。

まとめ

・社会保険の保険料のベースになるのが『標準報酬月額』
・従業員を雇った時には『資格取得届』
・年に一度の更新時には『算定基礎届』
・給料の大幅な変動時には『月額変更届』

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