103万?106万?130万?150万?扶養に入るにはいくらまで稼いでいいの?

労務

扶養に入るにはいくらまで稼いでいいの?

色んな金額を聞くけど、どれが正しいの?

社会保険と税金で違う?

前回は、社会保険の加入事業所や条件についてでした。
そもそも、事業所に加入義務がない場合や、
アルバイトの人などは、加入しないことがあります。

社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)に加入しない場合には…
「国民健康保険」と「国民年金」に加入します。

ただし、条件を満たせば、家族の扶養に入ることができます。
これが、「〇〇万円の壁」などと言われているものです!

ここは、社会保険だけではなく、税金も影響してきます。
税金も「所得税」と「住民税」で金額が変わるので、分かりづらいです(笑)

会社側というよりは、勤めている人が意識することですね。
ただ、アルバイトなどで意識する方が多いので、理解しておきたいところです!

 

『〇〇万円の壁』の種類

『〇〇万円の壁』について、見ていきます。
よく聞くのが、103万円130万円ですかね。
もっと細かく見ると…
100万円、103万円、106万円、130万円、150万円など。

種類ごとに見ると…
100万円が住民税。
103万円と150万円が所得税。
106万円と130万円が社会保険。
では、それぞれについて触れていきましょう。

住民税の壁

住民税は、100万円の壁です。
税金の計算では、給与所得控除額65万円が控除されます。
住民税は、非課税限度額として35万円があるため、100万円までは住民税がかかりません。
※所得割という部分はかかりませんが、均等割などはかかる可能性があります。

令和2年分からの計算では、給与所得控除額が55万円となります。
ただし、非課税限度額が45万円になるため、総額で考えると、100万円のままですね。

所得税の壁

所得税は、103万円の壁と150万円の壁です。

まず103万円の壁ですが…
所得税の計算でも、給与所得控除額65万円が控除されます。
そこから基礎控除38万円が控除されるので、103万円までは所得税がかかりません。

所得税の場合は、配偶者と扶養親族で扱いが異なるので、注意が必要です。
配偶者は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という控除があります。
扶養親族は「扶養控除」という控除のみです。

この違いが、150万円の壁に関係してきます。
配偶者特別控除は、要件を満たせば、配偶者なら150万円まで所得税がかかりません。
こちらは平成30年分からの改正です。
※配偶者特別控除には段階があるので、201万円までは控除を受けられます。

所得税の計算も、令和2年分からの計算では、給与所得控除額が55万円となります。
ただし、それに伴って、基礎控除なども変わります。
なので、103万円、150万円は変わりません。

社会保険の壁

社会保険は106万円の壁と130万円の壁です。
106万円の壁については、前回も若干触れました。
他の条件も含めて、年間106万円以上だと、社会保険に加入することになるというもの。

次に、130万円の壁です。
こちらは、本人が社会保険に加入せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
家族の被扶養者に該当する場合には、国民健康保険と国民年金に加入ではなく、その家族の社会保険の扶養に入れます

要件としては、収入や同一世帯、手続きが必要になるので、詳細はこちら

社会保険の壁に関しては、年収(見込み)で考えます。
詳細はこちらで、ご確認ください。

ちなみに、国民年金については…
20歳以上60歳未満の配偶者であれば、第3号被保険者になれます。
130万円未満だったとしても、上記以外の扶養親族は、国民年金の負担が必要になるので気を付けましょう。
※国民健康保険については、扶養に入ります。

扶養に入る際の注意点は?

上記で色々な壁となる基準額に触れてきました。
結局のところ、どこに一番気を付ければいいのでしょうか?

ここを気にすることが一番多いのは…
結婚していて、パートとして働く場合などだと思います。

個人的な意見としては、130万円の壁を一番に考えます。
まず、106万円の壁に関しては、500人超えの会社なので、中小企業や個人事業ではあまり関係ありません。

103万円に関しては、多くの人が配偶者特別控除の要件を満たすため、150万円までは気にしなくてよくなります。

住民税の100万円に関しては、超えたとしても住民税の額がそこまでの額になりません。
※地域によりますが、仮に130万円まで働いたとしても35,000円くらいです。
 負担が増える税金以上に稼げば、問題ありません。

130万円の壁に関しては、超えてしまうと、結構な負担が増えます。
地域や年齢によって、多少変動しますが、130万円をちょっと超えた場合で計算すると…
国民健康保険が約10万円超、国民年金が約20万円、合計30万円近くになります。
住民税の負担の比ではありません。。

だったら、130万円以内で働いて、配偶者の扶養に入るか、
いっそのこと、それぞれが社保に加入して、二人で稼ぐか、
どちらかの方が良いと思います!

まとめ

・税金と社会保険で基準になる給与の額が違う!
・国民年金の第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の配偶者のみ!
・130万円の壁には注意!
・ギリギリに調整するのではなく、計画的に働く!

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