年末調整や確定申告で聞く「配偶者控除」の要件と控除額について確認する!

税務

配偶者であれば、控除を受けられるの?
いくら控除されるの?
「配偶者特別控除」とは何が違うの?

所得税の計算で控除される所得控除の一つ「配偶者控除」
名前の通り、配偶者がいる場合に受けられる控除です。
と言っても、配偶者の中でも控除を受けられる要件があります。

他にも、似ている控除に「扶養控除」や「配偶者特別控除」があります。
ただ長くなりそうなので、今回は「配偶者控除」に絞って確認しましょう。

※所得控除については、『確定申告や年末調整で必要な書類って…?所得控除の仕組みと種類!』をご確認ください。

配偶者控除の要件は…?

要件としては、「所得者が控除対象配偶者を有する場合」となっています。
じゃぁ、『控除対象配偶者』ってなんだ?ってなりますよね?

まとめると…
①民法規定の配偶者(内縁の妻は含みません
同一生計
日常の生活資金を共にしている(勤務・修学・療養等で別居をしていてもOK)
③配偶者の合計所得金額が38万円以下(令和2年以降は48万円以下)
④所得者本人の合計所得金額が1,000万円以下
⑤青色事業専従者で給与支払いを受けていないこと(白色申告の場合は、事業専従者でないこと)

③と④の「合計所得金額」は、かなり複雑なので、省略しますが…
給与所得のみであれば、収入103万円以下であれば、③は満たします。

⑤の「事業専従者」も、少し複雑なので、省略しますが…
個人事業で、親族を雇っている場合のお話です。
そこで働いて給料をもらっていなければ、⑤は満たします。
※白色申告の場合は、事業専従者に該当していなければ、⑤を満たします。

上記の要件は、その年の12月31日時点の状況で判断します。

配偶者控除の控除額って…

控除額は「所得者の合計所得金額」と「配偶者の年齢」によって異なります。

配偶者の年齢も、その年の12月31日時点の状況で判断します。

他の控除との違い

扶養控除

扶養控除との違いは分かりやすいですね。
その人との関係性によって変わります。
その親族の年齢によって、控除額も変わってきます。
長引きそうなので、詳細は「扶養控除」の説明の時にします。

配偶者特別控除

配偶者特別控除との違いは、上記の要件の③の部分です。
配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(令和2年以降は48万円超133万円以下)
控除額は、本人の所得によっても変わります。
こちらも、詳細は「配偶者特別控除」の説明の時にします。

 

まとめ

・よく聞く103万円は「配偶者控除」「扶養控除」の話!
・実は、103万円以外にも要件はある!
・家族との続柄、関係性によって、控除の種類が変わる!
・配偶者の所得によって、配偶者特別控除になることがある!

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