・そもそも、持続化給付金って何?
・給料が下がった場合も、もらえる?
・どんな条件を満たせば、もらえるの?
新型コロナウイルスの影響で、今までと全く違う生活様式になりましたね。
この不測の事態でも、事業を続けていくために、事業主の皆様は新たなチャレンジや変更を余儀なくされていると思います。
そんな中、事業を継続していくための給付金制度があります。
それが「持続化給付金」
中小法人なら、最大で200万円!
個人事業なら、最大で100万円!
5月1日から申請はできますが、未だに書類の不備や、申請が多すぎて、対応が間に合っていない状況みたいです。
実際に、相談を受けた方は申請後1週間くらいで入金されていたので、バラバラかもしれませんが・・
今回は、給付金の対象者や条件についてのお話になります。
詳しい規定や制度を確認したい方は、中小企業庁のサイトをご確認ください。
1.給付金って、どんな目的で給付されるの?
ここで覚えておきたいのは、「事業の継続を支え、再起の糧として」事業全般に広く使える給付金っていうことです。
ここから読み取れるのは、元々事業を行っていた方が、この未曽有の危機を乗り越えて事業を継続するための給付金っていうことですね。
なので、誰でももらえるのではなく、事業を継続していくための給付金です。
2.対象者って、どんな人?
給付対象は、大きく「中小法人」と「個人事業者」の2種類。
ここでは「個人事業者」について確認していきます。
個人事業者には、「フリーランス」も含みます。
これが公表されている対象者です。
まずは(1)の内容を区切りながら見ていきます。
「2019年以前から」
これは、2019年、2018年、2017年・・・と、その前から事業をしているということです。
(2)で出てきますが、2020年と比較して減少していることが条件になっているので、2019年以前に開始していることが必要です。
こちらは範囲が拡充され、2020年1月から3月までに開業している方も含まれることになりそうです。
「事業により事業収入(売上)を得ており」
これは、※印で「事業欄」と書かれているので、「給与」収入などは対象となりません。
この部分に関しても、第二次補正予算で、「給与所得」や「雑所得」と申告していた方も対象となりそうですね。
ブログ作成時の2020年6月17日時点では、まだ詳細が出ていないため、決定するまで待ちましょう。
必要書類としては「業務委託契約書」や「支払い調書」などが必要になる可能性が高いです。
※この部分がないと、給料が下がった人の大半が対象になりそうなので。。
「今後も事業継続する意思があること」
これは、持続化給付金というくらいなので、当然の要件です。
具体的に証明する方法は書かれていませんが、宣誓・同意が必要なため、ここで証明することになります。
「前年同月比で事業収入が50%以上減少」
次に(2)の内容です。
これは、もうまとめてしまいますが、、、
「2020年1月」から「申請月の前月」までで、2019年同月の売上が50%以上下がっているのが条件です。
2019年の途中から開業している場合には、特例がありますので、それは別で確認しますね。
申請月が2020年6月なら、2020年1月から5月までの一か月の売上が前年同月と比べて、50%以上下がっているかどうか、です!
※コロナとの関連性を確認するものではないので、コロナに関係なく売上が下がっていても、対象になります。
そもそも確認の術がないですし、間接的にはコロナの影響の可能性もあるので・・
「不給付要件」とは・・・
最後は「不給付要件」です。
これは、対象外のものなので、該当する事業者・団体、その他趣旨に合わないと判断されると、要件から外されるというもの。
この中で一番気になるのが、(3)ですね。。
「給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断する者」
この部分と、不正受給に関しての規定が、すごく心配に感じています。
この部分を理解せずに申請すると、結局返還することになる可能性もあります!
詳細は長くなりそうなので、次回とさせていただきます。
まとめ
・持続化給付金は、あくまでも『事業を継続していくための給付金』である!!
・条件①は、2019年よりも前から、事業を続けていくつもりで、事業を行っている!!
・条件②は、前年同月比で事業収入が50%以上減少している月がある!!
・不正受給は危険!!(詳細は次回)