未払い残業は大丈夫?労働時間の計算方法を確認しておきましょう。

未払い残業ってどうして起きるの?

労働時間の計算は?

例外的に簡単に計算する方法はある?

前回は残業手当の種類を確認しました。
「時間外手当」「休日手当」「深夜手当」の3種類。

残業代の基本的には「時給×残業時間×割増率」で計算します。
このどこかで間違えると、残業代未払などが起きるかも…
1時間当たりの賃金と割増率は、次回書く予定です。
今回は実際に働いた労働時間について、説明します。

ひとまず、すぐに概要を知りたいという方はこちらでまとまっています。

労働時間の考え方

労働時間には何が含まれる?

労働基準法では、実際に労働した時間が労働時間です。
今回は、判断が微妙なところについて、確認しましょう。

準備時間

まずは、朝礼や清掃、着替えなどの準備時間について。
一定の条件を満たすと、労働時間に含められます。
業務上必要で、事業所内で行われ、義務付けされていたりと、条件を満たすとこれは仕事の一部となります。

休憩時間

昼休憩などの休憩時間は労働時間から除きます。

休憩時間も、労働時間が6時間を超えると45分以上
労働時間が8時間を超えると60分以上が必須です。
超えるという表現は、8時間ピッタリなら45分でも問題はありません。
ただし、1分でも超えると60分以上になるので、60分以上で決めておいた方が良いでしょう。

有給休暇

有給休暇は、労働時間には含みません。
なので、1日8時間や1週40時間の集計からは外れます。
ただし、お給料の計算には当然含みます。

遅刻・早退

遅刻や早退した場合は、実際には働いていません。
なので、労働時間には含みません。

1時間遅刻して、1時間残業したとしても、定時と変わりません。
ただし、深夜の時間帯(22時から翌5時)に残業したら、深夜手当はつきます。
あとは、就業規則などで終業時刻などが決められているような場合には、時間外手当がつく可能性はありますので、要注意です。

と、判断が微妙なことは多々あるので、労働基準について都度調べましょう!

端数処理は問題ないか?

労働時間数の計算は、原則、1分単位で行う!!
ただ、端数処理の例外も出ています。
通達(基発第150号)で提示
全文を読むので厳しいので、端数処理部分をまとめてくれているのがこちら
さらに、労働時間の部分はこちら。
1か月における時間外労働、休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること

あくまでも「1ヶ月」の「時間外・休日・深夜の各々の時間数の合計」です。
合計で1時間未満だったら、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げ。
未満は30分を含みません
なので、1ヶ月のそれぞれの合計が29分までだったら、切り捨てて0分になります。

こうなってくると、働いてる方は疑問を持つ人が沢山出てくると思います。
タイムカードで15分単位(中には30分単位)で処理されている場合です。

これは原則や例外を考慮しても違法な可能性が高そうですね。
1ヶ月20日勤務だとして、1日10分ずつ切り捨てられているとしたら…
1ヶ月で200分(3時間20分)なので、例外だと20分の切り捨て。
3時間分、給料や残業代がもらえていないかも。。

この辺りは、しっかりと確認の上、弁護士さんなどの法律のプロに相談しましょう。

特殊な労働形態

業種や業態によって、様々な働き方が出ているので、特殊な形態を紹介しておきます。
・変形労働時間制
・フレックスタイム制
・裁量労働制
・みなし残業代(固定残業代)

ここまでくると、ちょっとまとめきれません(泣)
会社や個人事業主は、しっかりと調べましょう。
自分たちの働き方にあった方法で、しっかりとお給料を払う!
そして、従業員さんに快適に働いてもらって、売上アップです!

就業規則について

最後に、頻繁に出てきた就業規則について。
就業規則のモデルを、厚生労働省で出していますので、参考まで。

まとめ

・労働時間は原則、1分単位で計算!
・例外として、1ヶ月で30分未満は切り捨てできる!
・未払い残業問題が起こらないように、しっかりと勉強する!
・労働形態は業種業態によって、検討する!

タイトルとURLをコピーしました