残業手当の計算が複雑で…計算するための基礎知識を学ぶ!

 

残業代の計算方法を知りたい。

一日何時間働いたら、残業代が出るの?

週休二日だけど、休日出勤は手当が必ずつく?

 

前回は通勤手当の計算についてでしたが、今回は…
「残業手当」(割増賃金)について。
この残業手当は、本当に複雑です。
計算も分かりづらくて、、、(笑)
まず最初に参考になる資料を出しておきますね。

計算式で言うと、「時給×残業時間×割増率」と簡単そうに見えます。
ただ、それぞれの計算が複雑です。
時給換算する際に、除外される手当があったり、
一か月の平均所定労働時間を計算したり、
割増率が状況によって変わったり、、、

なので、今回は基礎知識の確認をして、
次回、具体的な計算についてまとめていきます。

残業手当の種類

まずは、残業手当の種類を確認します。
残業手当は大きく3種類!
「時間外手当」「休日手当」「深夜手当」
それぞれ、簡単に説明しておきます。

時間外手当

労働基準法で定められている「法定労働時間」があります。
1日8時間
1週40時間
この時間を超えた部分が、「(法定)時間外労働」として割増賃金の対象になります。

あくまでも、法律で決められている時間なので、就業規則などの勤務時間とは異なる場合もあります。
就業規則などで定めている労働時間は「所定労働時間」ですね。
9時から17時(休憩1時間)の場合には、所定労働時間は7時間です。

この場合、18時まで残業した場合には、「法内残業」となります。
「法内残業」に関しては、労働基準法で割増とはなっていません。
ただし、就業規則で割増対象にしているなら、割増になります。

ここで、例を出しておきます。

木曜日と金曜日の18時までは、1日8時間以内なので、法内残業。
ただし18時から19時は、1日8時間を超えているので、時間外労働。

そして、月曜日から金曜日までで39時間働いています。
土曜日は、週40時間までの1時間が法内残業。
それを超えた5時間が時間外労働。
トータルで7時間の時間外労働となります。

休日手当

こちらも労働基準法で定められている「法定休日」があります。
週1日(もしくは4週で4回)
そのため、その定めた1日に働いた場合に、その日が割増の対象となります。

法定休日とは別に、会社が定めている休日が「所定休日(法定外休日)」です。
上記で書きました、時間外手当の法律が「1日8時間、週40時間」です。
1日8時間働くと5日で40時間に達します。
そうなると自然に、週休2日になりますね。

既に5日で40時間に達し、6日目に働いた場合…
残り1日が休みであれば、法定休日には該当しないので、休日手当は不要です。
ただし、40時間を超えているため、時間外手当は必要になります。

事前に手続きを行う「振替休日」であれば、休日手当の対象にはなりません。
ただし、事後で代わりに休みを与える「代休」だと休日手当の対象です。

「法定休日」については、就業規則などで決めておくべき項目です。
週の起算日も、就業規則で定められていなければ、暦通りの日曜日となります。
振替休日の要件にもなります。

この辺りは就業規則がものすごく大事なので、詳細は下記でまとめます。

深夜手当

深夜手当は、22時から翌5時までの間に働く場合に対象となります。
飲食店や24時間営業などでは必須ですね。

上記の時間外手当や休日手当とは、二重で対象になります。

さて、もう少し細かい話を書いていこうと思っていたのですが…
思っていた以上に長くなってしまったので、続きは次回にします。
次回は、労働時間と特殊な労働形態についてまとめます。

まとめ

・残業手当を計算するのは、本当に複雑!
・時間外手当、休日手当、深夜手当と大きく三つ!
・残業に関わらず、就業規則や雇用契約書の作成が大事!
・就業規則の作成は、プロに任せた方が安心!

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