具体的な計算方法を知りたい!通勤手当って、どうやって計算しているの?

通勤手当はどうやって計算するの?

そもそも、給料と分けた方が良いの?

どんなことに影響するの?


今回は給料計算の中でも、扱いが特殊な「通勤手当」について考えます。

会社へ通勤するためにかかる費用です。
一般的な交通費などの精算は、営業などの仕事の移動なので若干異なります。

通勤手当については、強制ではないので、会社が任意で支払うかを決めます。
ただ、従業員(所得税)面でも、会社(消費税)面でも、払った方が良いでしょう。
経理上も、明確に分けておく必要があるので、ご注意ください!

 

具体的な取り扱い

給料計算時には、色々な項目が計算されています。
通勤手当は、その中でも、残業代や社会保険料、源泉所得税などに影響するのです。

残業代への影響

残業代の計算方法はまた後日、説明しますが、、、
残業代を計算する際に、(一時間当たりの賃金)を計算する必要があります。
通勤手当は、基本給と異なり、除外されています。
※実費相当の場合に除外されており、詳細はこちらをご確認ください。

社会保険料への影響

社会保険料の詳しい計算についても、後日になりますが、、、
社会保険料を計算する際に必須の「標準報酬月額」

標準報酬月額の決め方はこちらをご確認ください。
その中でもよく行うのが「定時決定」と「随時決定」です。
「定時決定」は毎年行う手続き。
「随時決定」は固定的賃金の改定時に行う手続き。

通勤手当は、基本給と同じく、固定的賃金に該当します。
基本給と同じ扱いなので、覚えやすいですね。

源泉所得税への影響

源泉所得税には、一般的には影響しません。
ここは基本給などとは異なり、所得税がかからないことが多いです。
なぜなら、限度額というのが決められており、それをベースに計算していることが多いからです。
なので、限度額を超えた部分は基本給に含めて、源泉所得税を計算します。

限度額など、計算方法は、以下で説明します。

消費税への影響

基本給などのお給料部分は、消費税の対象から外れます。
※ヒトを消費という考え方はしていません。

ただし、通勤手当に関しては、考え方は異なります。
通勤のための費用(交通機関やガソリン代など)は消費税の対象になります。
これは、上記の限度額を超えていたとしても、対象になるとされています。

具体的な計算(非課税限度額)

上記で書いた通り、通勤手当は、所得税がかからない非課税限度額が決められています。
通勤手段や距離に応じて、限度額が異なります。
これを参考に計算している会社が多いでしょう。

マイカー・自転車通勤
電車・バス通勤

平成28年1月1日から改正になっているので、参考までにこちらもどうぞ。

この限度額は、所得税(給与所得)の計算で必要になります。
限度額を超えてはいけない訳ではありません。
実際にいくら支払うかは会社が決めることができます。
ただ、名目だけ通勤手当という訳にはいかないのでご注意を!

まとめ

・通勤するためにかかる費用であり、他の移動は含まない!
・残業代、社保、所得税、消費税の計算に注意!
・通勤手当の計算は限度額を参考に計算することが多い!
・通勤手当は、経理上、しっかりと区分する!!

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