毎年行ってるけど、年末調整って何をしてるの?
やらなくてもいいの?
準備は何が必要?
今年も早いもので、あと3か月くらいですね。。
冬といえば、、、
年末調整、確定申告、3月決算と、大変なんだよなぁ・・・
ということで、税理士事務所はこれから長い繁忙期を迎えますね。
懐かしいです(笑)
実際の年末調整はまだ少し先です!
ただ、とても一回で書ききれるような内容でもないので、数回に分けて書いていきます。
年末調整って、具体的には何をしている?
何のために行う?
そもそも、年末調整とは何?っていうところから説明します。
年末調整はお勤めの方の税金を計算するための手続きです。
通常、個人の方の税金(所得税)を計算するには「確定申告」を行います。
でも、働いている人が全員、確定申告したら、皆さん大変ですよね。
というか、税務署の人も大変です。
多くの給与所得者は、所得税の計算が単純な場合が多いのです。
そのため、給与の支払者が必要な書類などを預かって、税金の計算を行います。
ちなみに、所得税の計算は暦年(1月1日から12月31日)で計算です。
複数の会社から給料をもらっていたり、
医療費控除などがあったり、
他にも副業(複業)していたり、
確定申告が必要な人もいるので、忘れないように気を付けましょうね。
色々と書きましたが、まとめると、、、
①お勤めの方の確定申告の代わり
②一人ひとりが行わずに、会社がまとめて行う
③国民も役所も負担が減る
④その分、会社(の労務)の負担が増える
⑤中には、確定申告が必要な人もいる
年末調整の仕組み・流れ
次に、年末調整の流れを説明します。
普段もらっているお給料から「源泉所得税」が天引きされています。
※天引きした税金は、会社が毎月もしくは半年分をまとめて納税しています。
お給料もらっちゃうと全部使っちゃう人もいますからね(笑)
お給料の税金を一年分まとめて計算し、年末に払うとなると結構な額になります。
そのため、毎月のお給料から、少しずつ天引きして、納税しているのです。
厳密な税金は計算できないため、概算で計算します。
概算なので、少しズレています。
所得税は暦年で計算するため、12月支払いの給料を計算した時点で税金を確定できます。
正しい税金を計算し、概算で天引きした源泉所得税と比較。
多く天引きしていた場合は「還付」され、少なかった場合は「徴収」されます。
※大体の場合は、生命保険などを払っていたりで「還付」されるはずですけどね。
色々と書きましたが、まとめると、、、
①毎月の給料から概算で天引き
②12月に税金確定
③確定した税金と概算分を比較
④「還付」or「徴収」
年末調整はやらなくてもいいの?
行わないこともできます。
ただし、従業員さんが自分で確定申告することになります。。
何度も言ってるのに、全然書類を持ってこなかったり(笑)
そもそも、年末調整の対象とならない人もいるんです。
2か所以上で給与を受けている場合は、片方の会社では対象になりません。
2,000万円以上の給与収入の場合も、対象になりません。
※2019年9月26日時点の内容です。
他にも対象とならない方はいますので、詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
準備には何が必要?
従業員さんに準備してもらう書類は多々あります。
・扶養控除等(異動)申告書
・配偶者控除等申告書
・保険料控除申告書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・(住宅ローンの)年末残高等証明書
・(各種保険料の)控除証明書
・源泉徴収票
・障害者手帳
パッと上げただけでもこれくらいはあります。
文字で書き起こすとすごいボリュームに見えますね!
ただ、全員がすべて必要という訳でもないので、意外とどうにかなります。
あと、従業員数が増えてくると、税理士さんなどに委託したりもしますね。
というか、人数少なくてもお願いしたくなっちゃいます。
まとめ
・年末調整は、お勤めの方の一年間の税金の計算!
・毎月の給料から概算額を天引きし、年末に差額を「還付・徴収」で調整!
・年末調整しない場合には、従業員さん自身で確定申告を行う!
・各種書類を、従業員さんから集める必要がある!