消費税増税で経理作業って大変になる?注意しておきたいこと②

経理処理は何がどう変わる?

正直、経理自体はそんなに変わらないです。
会計ソフトを使っている前提ですが・・

会計ソフトに登録を行っておけば、勝手に消費税の区分を変えてくれるものが多いはずです。
その代わり、会計ソフトやレジ、請求書管理システムなどの準備が必要になりますね。
この辺りの準備については、軽減税率対策補助金というものがあるので確認しておきましょう。
とはいえ、軽減税率についての勉強はしておきましょうね。

 

区分記載請求書等保存方式って、何?

今回の増税で「帳簿」や「請求書」の保存方式が変わります。
今までは「請求書等保存方式」というものでした。
請求書に記載すべき項目が追加されるというものです。
詳細は、こちらをご覧ください。

対象品の取引がなく、免税事業者という消費税の納税義務がない方も、相手のために区分記載請求書等が求められることもあります。
準備はしておきましょう!

 

消費税額の計算は何が変わる?

ここでは、ちょっと例を挙げて計算してみましょう。
飲食店が分かりやすいと思います。
飲食店は主に外食になるので、10%です。
※お酒は仕入も10%になるので、除外して検討してみます。

月の売上が200万円、仕入が80万円、諸経費を60万円として・・・
※お店によって変わりますが、原価率は40%、経費率は30%で計算しています。
(増税前)
売上200万円×8%=16万円
仕入80万円×8%=6.4万円
経費60万円×8%=4.8万円
納税16万円-6.4万円-4.8万円=4.8万円 ×12ヶ月=57.6万円
(増税後)
売上200万円×10%=20万円
仕入80万円×8%=6.4万円
経費60万円×10%=6万円
納税20万円-6.4円-6万円=7.6万円 ×12ヶ月=91.2万円
(差額)
91.2万円-57.6万円=33.6万円
しっかりと納税資金の準備が必要ですね!

規模を変えてみて、、、
売上100万円とすると、年間16.8万円。
売上50万円とすると、年間8.4万円。
増えた額だけで考えると、大したことなさそうに見えますね(^^;;
それでも消費税は事業資金に含まれているので、納税時には気を付けましょう

他にも注意が必要になります。
2019年9月30日までの8%と、2019年10月1日からの8%は、同じ8%でも内訳が異なります。
9月までの8%の内訳は、国税が6.3%、地方税が1.7%。
10月からの8%の内訳は、国税が6.24%、地方税が1.76%。

だから?って感じですよね(笑)
計算するのは、税理士さんがしてくれると思いますが、その分類をきちんとしておく必要があるので、気を付けましょう。

あと、税額計算の特例もあります。
一定の割合を使って計算する、というものです。
こちらも計算は税理士さんに任せるとして、参考までに載せておきますね。

 

まとめ

・会計ソフトやレジの準備をしておきましょう!
・請求書等に記載すべき項目が追加される!
・軽減税率対策補助金について調べましょう!
・納税資金の準備はしっかりと!!
こちらの記事は、投稿時の内容なので、ご注意ください。

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