給与の経理処理は大変、、、
今日は給与について、見ていきます。
給与に関しては、給与計算ソフトを使った方が良いですね。
というのも、計算が複雑だからです。
ただし、経理自体は簡単です。
計算が複雑というのは、考えるべき項目が多いんです(>_<)
・給与、手当
・社会保険
・雇用保険
・源泉所得税
・住民税
・その他控除(立替分や会費など)
これだけのことを意識しながら計算するのは大変です。
従業員さんが少人数なら、Excelなどでも代用できます。
10人超えてくるなら、社労士さんにお願いしてもいいと思います。
※社会保険や労働保険の手続きもまとめてお願いすることもできます。
給与計算ソフトなどを使うと、一か月の集計表が作成できるので、それを使って経理を行い、保存します。
この集計表があれば、集計した数字を科目に当てはめるだけなので、経理は簡単です!
給与明細を手書きで作成するなら、記録を残すために複写式のものにしましょう。
経理処理自体は、合計額を当てはめるだけですが、人数が多いと集計が大変になります。。
給与の支払い方法
現金での手渡しか、振込が多いでしょう。
一番は振込ですね。
通帳に額も記載されますので。
ただし、手数料は事業主負担なので、間違っても控除してから、振り込まないように気を付けましょう。
現金手渡しの場合には、もらった・もらってないのいざこざを避けるために、受領した際には、サインや印鑑をもらうようにしましょう。
変なトラブルになるくらいなら、最初から振り込んだ方が良いと思います!
給与・手当の種類
給与については、月給・日給・時給や、歩合給で計算されますね。
手当に関しては、会社によって様々ですが、どの会社も共通なのは、、、
「時間外手当」「深夜手当」「休日手当」ですかね。
「時間外」と「深夜」は25%増、「休日」は35%増、重複している場合は合算します。
この辺りの詳しい話は長くなりそうなので、また今度ですね!
ここまでは、法律で定められているので、共通で発生しているでしょう。
その他の手当は様々ですが、「通勤手当」「役職手当」「住宅手当」「家族手当」などですか。
北海道などの寒冷地では「燃料手当」(暖房手当)とかもありますね。
「通勤手当」は支給されている会社は多いです!その他の手当は就業規則などでどう規定されているかなので会社によって異なります。
給与と天引き
給与明細を見ると、色々なものが天引きされています。
社会保険、雇用保険、源泉所得税、住民税などです。
これは、本来従業員さんが負担すべきものを、事業主側で払っているものです。
なので経理処理上は、預かっておいて、時期がきたら払います。
事業主にもよりますが、ほとんどの場合が「預り金」という勘定科目で管理されます。
「賞与」と「雑給」
賞与は、一般的にボーナスのことですね。
雑給は、アルバイトさんやパートさんなどへの給料のことです。
この辺りに関しては、一括りにして「給与手当」とまとめていることもあれば、個別に分類していることもあるでしょう。
内訳を一目で分かるようにするには、分けておいた方がいいですね。
事業主本人の給与とは
最後に「個人事業」特有の考え方です。
個人事業の場合には、事業主本人への給与としての支払いは「事業主貸」として処理されます。
すなわち、経費になりません!!
従業員さんのように「雇用契約」を結んでいる訳ではないので。
なので、社会保険に加入もできませんので、国民健康保険や国民年金の支払いになります。
そして、こちらも経費にはならないので「事業主貸」として処理します。
こちらは経費ではなく、「所得控除額」という扱いで、所得税の計算をするときにマイナスされるので、経理上は経費にはできません。
ちなみに、法人の場合には、役員へは「報酬」として払っており、給与とは性格が異なります。
そのため、毎月の給与を固定(定期同額給与)だったり、事前に賞与の届け出が必要(事前確定届出給与)などの条件が必要です。
条件を満たしていないと、経費として認められなくなりますので、気を付けましょう!
まとめ
・経理、年末調整、社会保険など様々な影響があるため、人数が増えてきたら社会保険労務士さんに相談・依頼する!
・手当(特に時間外手当など)は計算ミスが起きないよう、社内管理が必要。
・社会保険や源泉所得税などは、預り金なので、支払い漏れに注意!
・個人事業主への給与は経費にはならない!!